大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)3935 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人長島忠信の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を

精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(所論は、原判決は被

告人の自白のみによつて被告人を有罪とした違法があるというが、本件のように、

選挙運動のため拡声器一揃を無償貸与されてこれを使用した事実が他の証拠によつ

て認められる以上、その情を知つていたかどうかというがごとき犯罪の主観的要件

に属するものについては、たとえ、これを認める直接の証拠は検察官に対する被告

人の自白のみであつても、各証拠を綜合して犯罪事実が認められる限り有罪とする

ことを妨げるものでない。このことは、当裁判所屡次の判例の示すところである。

原判決は、被告人の自白の外第一審判決の挙示する証拠を綜合してその認定事実が

認められるとしているのであるから、所論のような違法がない。)

よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二九年一二月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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